マイナンバーその後 
          ★その1・・内閣官房のホームページで掲載されている。ともかく、お役所の掲載だから、読むのは大変であり、2つの動画も個人14分半、事業者向け約21分と長い。必要ないと思った事業者向けには、マイナンバーの求めには、必ず使用目的を伝えるとある。逆にどんな場合も個人は、使用目的を聞かされないか、納得できなければ番号は言わない事と思った。 
          ★その2・・個人番号カードは 住基カードにマイナンバーが付くと理解すれば、疑問の「eーTax」は従来となる。利用が金融、医療にも利用が拡大、公務委員以外の事業者にも広がる。顔写真ありで身分証明書の利用に広がる一方、個人情報が守られるか不安は残る。 
          ★その3・・Q&Aでは【Q3-1 個人番号カードは、いつから交付を受けられるのですか?A3-1 個人番号カードは、通知カードとともに送付される申請書を郵送するなどして、平成28年1月以降、交付を受けることができます。個人番号カードの交付を受けるときは、通知カードを市区町村に返納しなければなりません。】受取りは窓口に限る様である。 
          ★その3・・書留で来る書類は4種類と理解した。個人番号カードの申請開始日は通知カードを受けた後から。申請書の郵送とカード交換の費用は無料とわかった。 
          ★ともかく、マイナンバー通知の郵送内容と添付文章をみて理解を深めることだろう。報道では2割から3割が届けられないだろうという。国勢調査とマッチしないのか。配布がうまくいかず、情報流失の場合の責任は何処か。ホームページは内閣官房が出している。本来は総務省と思うが、責任問題起こったら国立競技場問題を思い出すだろう。 |